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遺言書は、残される者たちへの最後の思いやり

遺言書を残すこと、それはもちろん、これから残されるものに自分の意志を伝える最後のメッセージであると同時に相続手続きの進め方を左右する重要な書類です。
そのため、しっかりした書式で書いたものでなければ、法律的に無効になってしまう場合すらあります。

遺言書には以下の3種類があり、その特徴や作成方法が異なります。

自筆証書遺言…全て自分で作成する

ひとことで言えば、自分で作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し押印しなければなりません。
様式に不備が起こりやすく、無効になってしまう判例も多いので、必ず専門家の目を通すことをお薦め致します。

公正証書遺言…公正証書として作成する

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。
遺言書の原本は、公証役場に保管されるため、遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりする恐れがありません。公正証書によって遺言をするには、証人2人の立会いのもと、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し、さらに公証人が署名・押印しなければなりませんが、効力として、確実性が非常に高く遺言書を残す方法としては一番お薦めのものになります。

秘密証書遺言…内容を秘密にしておきたい

遺言を誰にも見られたくない、公証人や証人の前で読み上げられたくないという人には、秘密証書遺言といった方法があります。
秘密証書によって遺言をするには、遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印しなければなりません。
保管に関して、秘密証書遺言は自分で保管するため、紛失・盗難の恐れがあります。

どのような遺言を残したらよいか、困ったときは司法書士船橋駅前事務所に遠慮なくご相談ください。

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