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成年後見制度

成年後見制度は、本人の精神障害の状態によって適切な判断ができない状況にある場合、その方の財産の管理や日常生活の援助を行う代理人を決め、委任することができる制度です。

成年後見制度には2種類あり、任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が十分であるうちに将来委任する代理人(後見人)を事前に選定しておく制度です。判断能力が衰えてきた場合に、選定した後見人を監督する任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらい、後見人による委任が始まります。

法定後見制度

法定後見制度は、精神障害などにより既に本人の判断能力が不十分である場合、家庭裁判所への申し立てによって後見人を選定し、後見人が財産管理や日常事務の援助を行う制度です。法定後見制度は、精神障害の程度によってさらに3つの種類に分類されています。

①後見:
日常生活において判断能力が著しく乏しく、財産管理や法律行為、日常生活のほとんどの事柄に代理人を立てる必要がある常況の方を保護します。
②保佐:
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,お金を借りたり,保証人となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が後から取り消すことができます。
③補助:
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,特定の法律行為について補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。

※ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については自己決定の尊重の観点から、後見人・保佐人・補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。

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