法律上、各相続人が相続できる割合が規定されています。
相続順位 | 相続人 | 法定相続分 | |||
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第1順位 | 配偶者と子どものとき |
配偶者 | 子ども (直系卑属) |
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第2順位 | 配偶者と父母のとき |
配偶者 | 父母 (直系尊属) |
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第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹のとき |
配偶者 | 兄弟 姉妹 |
遺産分割協議によって、各相続人が相続できる割合を自由に変更することができます。
ただし、遺産分割協議が有効に成立する為には、相続人全員の同意が必要です。
一部の相続人を除いた遺産分割協議は無効となります。
未成年者は遺産分割協議を行うことができません。
そのため、未成年者の法定代理人が未成年者に代わって協議に参加します。
未成年者の法定代理人が未成年者と同じ相続人であった場合、未成年者を代理して協議に参加することはできません。
その場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者を代理して協議に参加します。
家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをされる場合、必要書類の収集を含め、当事務所でお手伝いさせて頂きます。
相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議が無効となる可能性があります。
相続人の状態によっては、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人に協議に参加してもらう必要があります。
また、成年後見人も相続人である場合には、特別代理人の選任も必要となります。
家庭裁判所に成年後見人・特別代理人選任の申立てをされる場合、必要書類の収集を含め、当事務所でお手伝いさせて頂きます。
遺産分割協議が成立した場合、後日の紛争を避ける為に遺産分割協議書を作成しましょう。
各種相続手続きにおいても遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。
当事務所にて、遺産分割協議書の作成をお手伝いさせて頂きます。
遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所の調停・審判の手続きで解決を図ることになります。