債務整理のご案内

債務整理の5つの方法をご紹介。あなたに最適な債務整理の方法をアドバイスいたします。

あなたは、借金を返しすぎていませんか?
サラ金業者の多くは、法律の上限利息を超えた利息を受け取っています。
この場合、借金は確実に減額できます。また、借金がなくなり払い過ぎたお金が戻ってくることも少なくありません。
私たちとともに一歩踏み出して、借金に苦しむことのない明るい生活を取り戻しましょう。

ページのTOPへ

任意整理

任意整理 司法書士がサラ金業者と直接交渉

任意整理とは、借金の返済に苦しんでいる人のために、司法書士や弁護士がサラ金業者と直接話し合って、今ある借金を今後数年間で完済できるように交渉する 和解手続です。サラ金業者から借金をしている人の大多数は、法律で決められている利息よりも多くの利息を払ってしまっています。

そこで、法律上の利息を超 えて払い過ぎた利息を、借金の元本の返済に充てて、残った借金を無理のない期間で返済していくことになります。この場合、借金の減額はもちろん、今後返済していく借金の利息は原則として0%になります。さらに、払い過ぎた利息が元本を超えていれば、お金をサラ金業者から取り戻せます。任意整理は、裁判所を通さず直接サラ金業者と交渉するので、自分ですることはかなり困難です。司法書士や弁護士等の専門家に任せたほうがよいでしょう。

任意整理のメリット
  • 司法書士に依頼した後は、サラ金業者からの取立てがなくなる
    ※ヤミ金業者については取立てが止まらない場合もあります
  • 長い間借金がある人ほど借金が少なくなる
  • 一部の借金だけ整理をすることができる
  • 民事再生や自己破産のように、官報に掲載されない
  • 自己破産のように、職業の制限がされたりしない
  • 月々分割払いなので、返済が楽になる
任意整理のデメリット
  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
【任意整理の具体例】

 生活状況:女性40歳 既婚(夫・子1人)専業主婦 [総債務5社256万円]
Aさんは夫と子供の三人家族で現在40歳の専業主婦です。不景気で旦那様の収入が減少し、生活費が不足したため、それを補うために消費者金融から借り入れを行い、5社を利用、債務総額は256万円まで膨らみました。毎月の返済額が10万円と生活費を圧迫し、返済のための借り入れをする状態になったため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

借入先 借入期間 借入額 債務整理後の金額
A社
6年
16万円→ 2万円
B社
4年
130万円→ 114万円
C社
4年
30万円→ 19万円
D社
5年
50万円→ 30万円
E社
3年
30万円→ 29万円
 任意整理の結果、債務総額が256万から194万円に、毎月の返済額は10万円から約32000円の60回払いに減縮され、ゆとりある返済が可能となりました。
※上記はお客様より広告掲載の承諾を得た実例になります。
ページのTOPへ

過払い金返還請求

過払い金返還請求 消費者金融から払い過ぎたお金を取り戻す

 利息制限法の利率を超える利息を長年にわたって支払っている場合、利息制限法による法定金利で借り入れと返済の再計算をすると、元本とその利息は完済されているのに返済を続けてしまっている場合があります。この払い過ぎたお金のことを「過払い金」といい、消費者金融からお金を取り戻すことができます。

 過払い金の金額は、消費者金融との取引の内容によってそれぞれで、発生するかどうか、金額がいくらかは一概に判断できませんが、取引の期間が継続して5年以上あれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が高いと考えてよいでしょう。

【過払い金返還請求の具体例(1)】

生活状況:男性70歳 既婚(妻)[総債務4社200万円(完済)]
 Bさんは妻と二人で暮らす70歳男性です。18年前より旅行やショッピング、飲食・遊興費の支払いに宛てるため、クレジットカードを利用したことが借り入れをするきっかけでした。一時は4社から債務総額が200万円の借入にもなりましたが、なんとか返済を続け、4年前に4社すべての借り入れを完済することができました。その後過払い金の回収ができる可能性があると知り、当事務所に相談にいらっしゃいました。

利息制限法の利率による再計算後
借入先 借入期間 返還請求による返還額
A社
18年
109万円
B社
16年
60万円
C社
16年
42万円
D社
14年
17万円
 Bさんは長年に渡り利息制限法の超過利息を支払っていたため、4社総額228万円の過払金返還に成功しました。
【過払い金返還請求の具体例(2)】

生活状況:男性36歳 独身 [総債務3社152万円、他完済2社100万円]
 Cさんは独身の会社員です。生活費を捻出するために5社から借り入れをし、借りては返す自転車操業の生活を送っていました。返済することにより2社は完済しましたが、さらに生活が苦しくなり返済をするための借り入れをするようになってしまったことから支払いに限界を感じたため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

利息制限法の利率による再計算後
借入先 借入期間 借入額 債務整理後の金額
A社
8年
47万円→ 37万円過払返還
B社
3年
完済後の過払返還→ 6万円過払返還
C社
7年
完済後の過払返還→ 75万円過払返還
D社
10年
18万円→ 7万円
E社
7年
87万円→ 82万円
 債務整理の結果5社中3社で過払金が発生する可能性があったため、まず過払金を回収し、回収した過払金を残債務の返済に充てることで借金を完済し、結果として29万円の返還金がありました。
※上記はお客様より広告掲載の承諾を得た実例になります。
過払い金返還請求のメリット
  • 払い過ぎた利息を返してもらえる。
  • 過去10 年以内なら、完済後も、払い過ぎた利息を返してもらえる!!
  • 司法書士に依頼した場合、金融業者との折衝を一任できる。
  • 残っている借金を過払い金で相殺できる可能性がある。
  • 残っている借金を相殺して、なお過払い金を受け取れる可能性がある。
過払い金返還請求のデメリット
  • 一定期間クレジットの利用に影響が出る。
  • ブラックリスト(信用情報事故扱い)の危険性がある。
ページのTOPへ

民事再生

民事再生 借金は整理したいけど家は手放したくない

個人再生は、あなたの借金の一部を免除してもらって、裁判所で認められた「再生計画」に基づいて約3年程度でお金を返していく手続です。また「住宅ローン特則」を利用すれば、マイホームを手放さずに借金整理ができます。

*個人再生手続では、「最低弁済額」が定められており、あなたの借金はその割合で減額されます。

借金の額 最低支払うお金
100万円未満 その全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金の額の5分の1
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 借金の額の10分の1
民事再生のメリット
  • 自己破産のような職業制限や資格制限がない
  • 司法書士に依頼した後は、サラ金業者からの取立てがなくなる
  • 借金の総額を減らすことが出来る
  • 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくてすむ
民事再生のデメリット
  • 手続が複雑で時間がかかる
  • 一部の借金だけの整理が出来ない
  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
  • 官報に掲載される
ページのTOPへ

自己破産

自己破産 どうしても借金の返済ができない

 自己破産とは、どうしても借金が返せなくなってしまった人のために、裁判所が借金を免除してくれる手続です。裁判所に破産手続きを申し立て、免責許可決定(借金を免除する決定)を得て初めて借金から解放されます。自己破産すると、法的にサラ金に返済する必要がなくなり、借金地獄から完全に抜け出すことができます。「自己破産」という言葉にネガティブなイメージを持っている人が多いですが、借金で苦しんでいる人を救済する最後の手段として国が認めている正当な手続きなので、なにも恥じることはありません。

自己破産のメリット
  • すべての借金から完全に解放される
  • 戸籍や住民票に記載されない
  • 自己破産したことを理由に会社から解雇されない
  • 選挙権・被選挙権を失うことはない
  • 年金を継続して受給できる
  • 賃貸借契約を解除されない
自己破産のデメリット
  • マイホームや高額な財産(時価20万円以上の財産)があれば処分されてしまう
  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
  • 一定の資格や職業に就くことが制限される(但し、免責許可決定が下りるまで)
  • 官報に破産した旨が掲載される(但し、官報を一般の人が見ることはほとんどありません)
ページのTOPへ

特定調停

特定調停 裁判所を通してサラ金業者と交渉

 サラ金業者から借金をしている人の大多数は、法律で決められている利息よりも多くの利息を払ってしまっています。そこで、法律上の利息を超えて払い過ぎ た利息を、借金の元本の返済に充てて、残った元本については、裁判所を介してサラ金業者との間で支払方法を協議したうえで、3年程度の分割払いで支払っていきます。(裁判所を介すこと以外の手続きは基本的に任意整理と同じです)

特定調停のメリット
  • 司法書士に依頼した後は、サラ金業者からの取立てがなくなる
    ※ヤミ金業者については取立てが止まらない場合もあります
  • 一部の借金だけを整理することができる
  • 自分で債権者(サラ金業者)と交渉する必要がなく、裁判所を通じて交渉ができる
  • 月々分割払いなので、返済が楽になる
  • 長い間借金がある人ほど借金が少なくなる
特定調停のデメリット
  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
  • 過払金があった場合、特定調停手続の中では通常は返還を受けられない
ページのTOPへ

相談時、持参していただきたい物

  • 印鑑(認印可)
  • 運転免許証、パスポート等の本人確認書類
  • 借入先のカード
  • FreeDial:0120-52-3751
  • TEL:047-455-3785
  • お問い合わせフォーム
ページのTOPへ